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片柳研究所について
公的研究費の不正防止への取り組み
大学における科学研究は、国民の信頼とそれに基づいた国民からの負託によって支えられています。とりわけ、公的研究費の不正使用は、その信頼と負託を大きく損なうものであり、それを起こした研究者が所属する機関ばかりではなく、我が国の科学技術振興体制を根底から揺るがすことになります。
このことを踏まえ、東京工科大学は、公的性格を有する学術研究の信頼性と公正性を担保し、大学の学術研究業務に対する国民の信頼を確保するため以下の体制を整えています。
1.コンプライアンス管理運営の体制
最高管理責任者、統括管理責任者およびコンプライアンス推進責任者の相互協力体制により、不正行為防止の取り組みを推進しております。
責任体系
最高管理責任者
- 本学全体を統括し研究費の運営?管理及び研究者等の研究活動について最終的な責任を負う最高管理責任者を置き、学長をこれに充てる。
- 統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者が研究費の運営?管理及び研究者等の研究活動に関する必要な措置を適切に実施できるように配慮しなければならない。
- 基本方針や具体的な不正防止対策の策定に当たり、重要事項を審議する役員会?理事会等で審議を主導するとともに、その実施方法や効果等について役員等と議論をふかめなければならない。
- 自ら、様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図らなければならない。
統括管理責任者
最高管理責任者を補佐し、研究費の運営?管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者を置き、大学事務局長をこれに充てる。
コンプライアンス推進責任者
研究費の運営?管理に関する事務について実質的な責任と権限を持つ者を置き、研究協力部長をこれに充てる。
コンプライアンス推進副責任者
コンプライアンス推進責任者を補佐する者として、コンプライアンス推進副責任者を置き、大学事務局業務課長及び大学事務局研究協力課長をもってこれに充てる。
最高管理責任者 学長
第4条 本学に、本学全体を統括し研究費の運営?管理及び研究者等の研究活動について最終的な責任を負う最高管理責任者を置く。
- 2.最高管理責任者は、学長をもってこれに充て、職名を公開する。
- 3.最高管理責任者は、公的研究費の不正使用防止対策の基本方針(以下「基本方針」という。)を策定し周知するとともに、不正行為防止の取り組みの推進等、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者と連携し、必要な措置を講じなければならない。
- 4.最高管理責任者は、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者が研究費の運営?管理及び研究者等の研究活動に関する必要な措置を適切に実施できるように配慮しなければならない。
- 5.最高管理責任者は、不正使用又は不正行為が生じた場合には、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者に適切な指示を与え、速やかに必要な措置を厳正かつ適正に講じなければならない。
統括管理責任者 事務局長
第5条 本学に、最高管理責任者を補佐し、研究費の運営?管理及び研究者等の研究活動に関し、本学全体を統括する実質的な責任と権限を有する統括管理責任者を置く。
- 2.統括管理責任者は、大学事務局長をもってこれに充て、職名を公開する。
- 3.統括管理責任者は、不正行為等の防止対策(以下「不正防止対策」という。)の体制を統括し、不正防止対策を策定し、コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者に対し、不正防止対策の実施を指示するとともに、最高管理責任者に定期的に当該実施状況を報告しなければならない。
- 4.総括管理責任者は、研究倫理教育責任者が当該組織の研究者等に対して実施する倫理教育のほかに、本学の全研究者等を対象とした倫理教育を定期的に実施しなければならない。
コンプライアンス推進責任者 研究協力部長
第6条 研究費の適正な運営?管理に関し、実質的な責任と権限を持つものとしてコンプライアンス推進責任者を置き、研究費を所管する大学事務局部長又は次長をもってこれに充て、職名を公開する。
- 2.コンプライアンス推進責任者は、本学における不正使用の防止対策を実施し、実施状況を確認するとともに、定期的に実施状況を統括管理責任者に報告するものとする。
- 3.コンプライアンス推進責任者は、不正使用の防止を図るため、研究者等にコンプライアンス教育研修を実施し受講状況を管理監督するとともに、研究費使用ルール等に関する理解度を確認するものとする。
- 4.コンプライアンス推進責任者は、前号の理解度の確認の結果、問題があると認めるときは、必要な措置を講じるものとする。
- 5.コンプライアンス推進責任者は、研究者等が適切に研究費の管理?執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導するものとする。
- 6.コンプライアンス推進責任者を補佐する者として、コンプライアンス推進副責任者を置き、大学事務局業務課(以下「業務課」という。)長及び大学事務局研究協力課(以下「研究協力課」という。)長をもってこれに充て、職名を公開する。
研究倫理教育責任者 各学部長、学環長 研究科長、研究所長
第7条 不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するため、研究倫理教育責任者を置き、各学部長?学環長、研究科長及び研究所長をもってこれに充て、職名を公表する。
- 2.研究倫理教育責任者は、当該組織の研究者等に対して当該組織の特性に応じた適切な倫理教育を実施し、研究者倫理の向上を図らなければならない。
コンプライアンス推進副責任者 研究協力課長、業務課長
第6条 研究費の適正な運営?管理に関し、実質的な責任と権限を持つものとしてコンプライアンス推進責任者を置き、研究費を所管する大学事務局部長又は次長をもってこれに充て、職名を公開する。
- 2.コンプライアンス推進責任者は、本学における不正使用の防止対策を実施し、実施状況を確認するとともに、定期的に実施状況を統括管理責任者に報告するものとする。
- 3.コンプライアンス推進責任者は、不正使用の防止を図るため、研究者等にコンプライアンス教育研修を実施し受講状況を管理監督するとともに、研究費使用ルール等に関する理解度を確認するものとする。
- 4.コンプライアンス推進責任者は、前号の理解度の確認の結果、問題があると認めるときは、必要な措置を講じるものとする。
- 5.コンプライアンス推進責任者は、研究者等が適切に研究費の管理?執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導するものとする。
- 6.コンプライアンス推進責任者を補佐する者として、コンプライアンス推進副責任者を置き、大学事務局業務課(以下「業務課」という。)長及び大学事務局研究協力課(以下「研究協力課」という。)長をもってこれに充て、職名を公開する。
2.不正防止に関わる規程
本学では、公的研究費の不正防止に関して、基本方針および行動規範を明確に定めております。具体的な、不正防止事項については、「東京工科大学における研究費の不正使用及び研究活動に係わる不正行為の防止に関する規程」により定めるとともに、必要な内規等により運用しております。
3.研究者等の不正行為に関する通報窓口の仕組み
東京工科大学は、研究者等が関係した不正使用又は不正行為に関する学内外からの通報?告発を受理するための窓口を設置しています。
通報?告発の受付方法
〇窓口
研究協力課(片柳研究所1階)
〇受付時間
平日 10時~17時
〇告発?通報の方法
書面、FAX、電子メール、電話、面談
〇通報?告発内容
顕名により、研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていること。
〇相談
研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続について疑問がある者は、告発?通報窓口に対して相談をすることができる。方法は、書面、FAX、電子メール、電話、面談による。
〇郵送先、電子メールアドレス、電話、FAX
窓口 | 研究協力課 |
---|---|
郵送先の宛名 | 通報?告発担当 |
電子メールアドレス | tsuho@stf.teu.ac.jp |
電話 | 042-637-1163 |
FAX | 042-637-1127 |
郵送先の住所 | 〒192-0982 東京都八王子市片倉町1404-1 |
〇告発者の保護について
学長は、通報?告発窓口への告発者又は調査に協力した関係者に対し、単に告発又は調査協力したことを理由として、懲戒処分その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。ただし、悪意にもとづく告発であることが確定した場合は、この限りでない。
(保 護)
第30条 学長は、通報?告発窓口への告発者又は調査に協力した関係者に対し、単に告発又は調査協力したことを理由として、懲戒処分その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。ただし、悪意にもとづく告発であることが確定した場合は、この限りでない。
- 2.学長は、被告発者に対し、単に告発されたことを理由として、この規程に定める調査に必要な命令を除き、懲戒処分その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
- 3.教職員等は、単に告発もしくは調査に協力し、又は単に告発されたことを理由として、不利益な取扱いや嫌がらせをしてはならない。
(守秘義務)
第40条 この規程に定める業務に携わる全ての教職員及び調査委員会に参加する学外の有識者は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。また、教職員又は外部の有識者が調査委員会の構成員でなくなった後も同様とする。
- 2.最高管理責任者は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。
- 3.最高管理責任者は、当該告発に係る事案が外部に漏洩した場合は、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の了解は不要とする。
- 4.最高管理責任者又はその他の関係者は、告発者、被告発者、調査協力者又は関係者に連絡又は通知をするときは、告発者、被告発者、調査協力者及び関係者等の人権、名誉及びプライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。
通報者
(通報?告発窓口及び受付体制等)
第10条 本学に、研究者等が関係した不正使用又は不正行為に関する学内外からの通報?告発及び相談への迅速かつ適切な対応を行うため、次の各号に定める窓口を設置する。
(1)業務課
(2)研究協力課
(3)学長室
- 2.研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、書面、ファクシミリ、電子メール、電話又は面談により、告発?通報窓口に対して告発を行うことができる。
- 3.告発は、原則として、顕名により、研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。
- 4.告発?通報窓口の担当者は、匿名による告発について、必要と認める場合には、コンプライアンス推進責任者と協議の上、これを受け付けることができる。
- 5.新聞等の報道機関、研究者コミュニティ又はインターネット等により、不正行為の疑いが指摘された場合(研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されている場合に限る。)は、コンプライアンス推進責任者は、これを匿名の告発に準じて取り扱うことができる。
- 6.統括管理責任者は、不正使用又は不正行為の通報?告発等の制度について、研究者等に対して具体的な利用方法を周知しなければならない。
- 7.コンプライアンス推進責任者は、取引業者等の外部の者に対して、通報?告発等の窓口の仕組みについて周知しなければならない。
(告発の相談)
第10条の2 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続について疑問がある者は、告発?通報窓口に対して相談をすることができる。
- 2.告発の意思を明示しない相談があったときは、告発?通報窓口は、その内容を確認して相当の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとする。
- 3.相談の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしている、又は研究活動上の不正行為を求められている等であるときは、告発?通報窓口の担当者は、コンプライアンス推進責任者に報告するものとする。
- 4.前項の報告を受けたコンプライアンス推進責任者は、最高管理責任者及び統括管理責任者に報告し、最高管理責任者は、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。
(告発?通報窓口の職員の義務)
第10条の3 告発の受付に当たっては、告発?通報窓口の職員は、告発者及び被告発者の秘密の遵守その他告発者及び被告発者の保護を徹底しなければならない。
- 2.告発?通報窓口の職員は、告発を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、書面、ファクシミリ、電子メール、電話等による場合はその内容を他の者が同時及び事後に見聞できないような措置を講ずるなど、適切な方法で実施しなければならない。
- 3.前2項の規定は、告発の相談についても準用する。
保護体制の強化
第32条 学長は、通報?告発窓口への告発者又は調査に協力した関係者に対し、単に告発又は調査協力したことを理由として、懲戒処分その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。ただし、悪意にもとづく告発であることが確定した場合は、この限りでない。
- 2.学長は、被告発者に対し、単に告発されたことを理由として、この規程に定める調査に必要な命令を除き、懲戒処分その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
- 3.教職員等は、単に告発もしくは調査に協力し、又は単に告発されたことを理由として、不利益な取扱いや嫌がらせをしてはならない。
研究協力課
第11条 不正使用又は不正行為に係る情報を受けた通報?告発窓口の担当者は、コンプライアンス推進責任者にすみやかに報告しなければならない。
- 2.前項の報告を受けたコンプライアンス推進責任者は、すみやかに最高管理責任者及び統括管理責任者に報告しなければならない。
- 3.前項の報告を受けた最高管理責任者は、すみやかに不正防止委員会委員長(以下「不正防止委員長」という。)に報告しなければならない。
不正防止委員会
(予備調査)
第13条 不正防止委員長は、第11条第3項の報告を受け、予備調査の必要を認めた場合は、予備調査委員会を設置し、次の各号に関する予備調査を実施するものとする。
- (1)不正行為等の可能性
- (2)不正行為等とする根拠の合理性
- (3)その他必要と認める事項
- 2.予備調査委員会は、3名の委員で構成するものとし、委員は、不正防止委員会委員の中から、不正防止委員長が指名するものとする。
- 3.予備調査委員会は、告発を受け付けた日または予備調査の指示を受けた日から起算して30日以内に、予備調査結果を不正防止委員長に報告するものとする。
(本調査実施の決定及び通知)
第14条 不正防止委員長は、前条3項の予備調査結果に基づき、通報?告発された事案について本格的な調査(以下「本調査」という。)を実施すべきか否かを速やかに決定するものとする。ただし、不正防止委員長が、不正使用又は不正行為の可能性が高いと判断した場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合には本調査を実施しない。
- (1)通報?告発した者(以下「告発者」という。)が顕名によらない場合
- (2)不正使用又は不正行為の内容が明示されていない場合
- (3)不正使用又は不正行為とする合理的な根拠が示されていない場合
- 2.不正防止委員長は、本調査を行うことを決定した場合には、告発者及び被告発者に対し、本調査を行うこと並びに次条に基づき設置した調査委員会の委員長(以下「調査委員長」という。) 及び委員の氏名、所属を通知しなければならない。
- 3.前項の通知を受けた告発者又は被告発者は、不正防止委員長に対して通知を受けた日から起算して 7 日以内に調査委員会の構成について異議申立てをすることができる。
- 4.不正防止委員長は、前項の異議申立てがあった場合であり、申立ての内容が妥当であると判断した場合には、当該異議申立てに係わる委員を交代させるとともに、委員の交代について告発者及び被告発者に通知するものとする。
- 5.不正防止委員長は、本調査を行わないことを決定した場合には、告発者に対し、本調査を行わないこと及びその理由を通知するものとする。
- 6.不正防止委員長は、本調査を実施する決定をした場合には、本調査を実施することを最高管理責任者に報告しなければならない。
4.取引業者の皆様へ
昨今、大学等研究機関における研究費の不正使用事案が後を絶たないことを受けて、文部科学省において、取引業者の不正な取引への関与を防止するための規則が厳しく定められております。本学の研究者?教職員等からの不正取引の要請に対しては、毅然とした態度でご対応いただくとともに、通報窓口へのご連絡をお願いいたします。
万が一不正使用に関与した場合は、学校法人片柳学園調達規程に基づき、取引停止等の措置を講じる場合があります。
なお、本学と取引の多い一部業者様には、誓約書のご提出をお願いしております。
ご理解?ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
研究者教職員
大学における科学研究は、国民の信頼とそれに基づいた国民からの負託によって支えられている。とりわけ、公的研究費の不正使用は、その信頼と負託を大きく損なうものであり、それを起こした研究者が所属する機関ばかりではなく、我が国の科学技術振興体制を根底から揺るがすものである。
このことを踏まえ、東京工科大学(以下「本学」という。)は、公的性格を有する学術研究の信頼性と公正性を担保し、大学の学術研究業務に対する国民の信頼を確保するため、研究等を遂行する上での行動(態度)の基準を行動規範として次のとおり定める。
本学の研究者及び事務職員等(以下「研究者等」という。)は、これを誠実に実行しなければならない。
- 1.研究者等は、公的研究費が本学の管理する公的な資金であることを認識し、公正かつ効率的に使用しなければならない。
- 2.研究者等は、公的研究費の使用に当たり、関係する法令?通知及び本学が定める規程等、並びに事務処理手続き及び使用ルールを遵守しなければならない。
- 3.研究者等は、研究計画に基づき、公的研究費の計画的かつ適正な使用に努めなければならない。また、事務職員は、研究活動の特性を理解し、効率的かつ適正な事務処理を行わなければならない。
- 4.研究者等は、相互の理解と緊密な連携を図り、協力して公的研究費の不正使用を未然に防止するよう努めなければならない。
- 5.研究者等は、公的研究費の使用に当たり取引業者との関係において国民の疑惑や不信を招くことのないよう公正に行動しなければならない。
- 6.研究者等は、公的研究費の取扱いに関する研修等に積極的に参加し、関係法令等の知識習得、事務処理手続き及び使用ルールの理解に努めなければならない。
取引業者
第10条 本学に、研究者等が関係した不正使用又は不正行為に関する学内外からの通報?告発を受理するため、次の各号に定める窓口を設置する。
(1)業務課
(2)研究協力課
(3)学長室
- 2.統括管理責任者は、不正使用又は不正行為の通報?告発等の制度について、研究者等に対して具体的な利用方法を周知しなければならない。
- 3.コンプライアンス推進責任者は、取引業者等の外部の者に対して、通報?告発等の窓口の仕組みについて周知しなければならない。
通報者
(通報?告発窓口及び受付体制等)
第10条 本学に、研究者等が関係した不正使用又は不正行為に関する学内外からの通報?告発及び相談への迅速かつ適切な対応を行うため、次の各号に定める窓口を設置する。
(1)業務課
(2)研究協力課
(3)学長室
- 2.研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、書面、ファクシミリ、電子メール、電話又は面談により、告発?通報窓口に対して告発を行うことができる。
- 3.告発は、原則として、顕名により、研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。
- 4.告発?通報窓口の担当者は、匿名による告発について、必要と認める場合には、コンプライアンス推進責任者と協議の上、これを受け付けることができる。
- 5.新聞等の報道機関、研究者コミュニティ又はインターネット等により、不正行為の疑いが指摘された場合(研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されている場合に限る。)は、コンプライアンス推進責任者は、これを匿名の告発に準じて取り扱うことができる。
- 6.統括管理責任者は、不正使用又は不正行為の通報?告発等の制度について、研究者等に対して具体的な利用方法を周知しなければならない。
- 7.コンプライアンス推進責任者は、取引業者等の外部の者に対して、通報?告発等の窓口の仕組みについて周知しなければならない。
(告発の相談)
第10条の2 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続について疑問がある者は、告発?通報窓口に対して相談をすることができる。
- 2.告発の意思を明示しない相談があったときは、告発?通報窓口は、その内容を確認して相当の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとする。
- 3.相談の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしている、又は研究活動上の不正行為を求められている等であるときは、告発?通報窓口の担当者は、コンプライアンス推進責任者に報告するものとする。
- 4.前項の報告を受けたコンプライアンス推進責任者は、最高管理責任者及び統括管理責任者に報告し、最高管理責任者は、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。
(告発?通報窓口の職員の義務)
第10条の3 告発の受付に当たっては、告発?通報窓口の職員は、告発者及び被告発者の秘密の遵守その他告発者及び被告発者の保護を徹底しなければならない。
- 2.告発?通報窓口の職員は、告発を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、書面、ファクシミリ、電子メール、電話等による場合はその内容を他の者が同時及び事後に見聞できないような措置を講ずるなど、適切な方法で実施しなければならない。
- 3.前2項の規定は、告発の相談についても準用する。
取引停止
(取引業者に対する措置)
第28条 学長は、公的研究費の不正使用に関与した取引業者については、学校法人片柳学園調達規程に基づき、必要に応じて取引停止の措置を講じることができる。
5.公的研究費内部監査体制
東京工科大学では、理事長の直轄組織である内部監査室が、公的研究費の内部監査を実施します。監査結果は、理事長に報告され、改善点等については、最高管理責任者を含む、コンプライアンス体制側にその改善と対応が指示されます。